留学生会会則

明治学院大学外国人留学生会 会則

(名称及び事務所)
第1条
本会は明治学院大学外国人留学生会と称し、明治学院大学国際センター内におく。

(目的)
第2条
正規留学生間の親睦と相互扶助を図り、その学修および大学生活全般を支援するとともに、学内外者との交流を通じて大学の社会貢献事業を分担する。正規留学生とは、各学部教授会及び各研究科委員会の入学審査を経て留学生と認められた者及び入学後に在留資格の変更等で留学生資格を認定された者とする。

(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1)各種交流会
(2)講演会および学習会
(3)社会貢献活動
(4)授業補助活動
(5)その他、国際センター長の承認する事業

(会員)
第4条
本会の会員は、本則第2条による正規留学生及び国際センター長が入会を許可した者とする。入会の時期は、正規留学生は入学時、許可された者は許可された時とし、卒業(修了)と同時に退会する。

(会員の権利)
第5条
会員は、総会に出席する権利を有し、審議事項に関する議決権をもつことができる。

(代表世話人)
第6条
国際センター長を代表世話人とする。

(幹事)
第7条
国際センター長は、本会会員からの推薦を受けて国・地域別に若干名の幹事を任命する。

(幹事の任務)
第8条
幹事は本会の運営に必要な会計、企画、渉外、総務の業務を分担する。

(幹事の任期)
第9条
幹事の任期は、総会において承認を得た日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
退会した場合は、その時点で任期を終えるものとする。

(参与教員)
第10条
国際センター長は、本会に対して必要な助言をおこなう参与教員を若干名選任する。

(幹事会)
第11条
本会の活動に関わる重要事項を協議、決定するために幹事会をおく。
2 幹事会は国際センター長と幹事、および参与教員で構成される。国際センター長は必要に応じて陪席者を指名することができる。
3 幹事会は原則として月1回の定例会を開催する。幹事会は幹事の1/2以上の出席をもって成立し、議事は出席幹事の過半数をもって決する。
4 幹事会はその結果を国際センター委員会に報告する。

(総会)
第12条
本会は年1回の定期総会を開催し、次年度の活動計画・予算案を決定し、国際センター委員会の承認を得るものとする。
2 臨時総会は、会員の1/3以上の請求があり幹事会の承認を得た場合、もしくは国際センター長の要請により、開催することができる。
3 総会は会員1/5以上の出席をもって成立し、議事は出席会員の半数をもって決する。委任状は出席者数に含まれる。

(サポーター)
第14条
国際センター長は、国際センター学生スタッフ及び学内の国際交流団体代表者、交換留学生等をサポーターとして任命し、その活動を指導することができる。

(会則の変更及び改正)

第15条
会則の変更及び改正は総会において決定し、国際センター委員会の承認を得るものとする。